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明細書について

明細書の主な項目を説明いたします。

「個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について-当薬局では、医療の透明化並びに患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収証の発行の際に、個別の調剤報酬算定項目が分かる明細書を無料で発行することといたしました。なお、明細書には、調剤したお薬の名称など個人情報に関わる項目が多数記載されますので、その点をご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、受付窓口にその旨お申し出ください。

調剤基本料
  • 処方せん受付時にかかる基本点数です。
  • 点数は受け付けている処方せんの数や特定の医療機関からの集中率によって決定されます。
基準調剤加算1
  • 厚生労働省の定める施設基準を満たした薬局が加算できる点数です。
後発医薬品調剤体制加算
  • 国民皆保険制度を守るために、国が進めている『後発医薬品推進事業』に積極的に取り組んでいる保険薬局(後発医薬品数の使用割合が20%以上の薬局)が算定できる点数です。
  • 膨大な品目の後発医薬品を取り揃え、保管・管理並びに常時後発医薬品への変更の希望に応えることができるための体制を整備するための点数です。
夜間・休日等加算
  • 平日及び土曜日の以下の時間帯、並びに休日に当該保険薬局が表示する開局時間内において調剤を行った場合に加算される点数です。
    <平日>午前0時〜午前8時、午後7時〜午前0時
    <土曜日>午前0時〜午前8時、午後1時〜午前0時
薬剤料
  • 薬品そのものの費用です。
調剤料
  • 調剤をする為に必要な薬品の仕入れ・保管・管理、並びに処方せんに従い個々に合わせ正確に薬品を取り揃える労力に対する点数です。



薬剤服用歴管理指導料
  • お薬を安全に、より効果的にお使いいただくために、一人ひとりの服用薬剤の種類や服用状況などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、複数の病院・診療所から処方されているような場合には、服用薬剤同士の重複や相互作用(お薬の飲み合わせ)の有無を考慮し、お薬による副作用や事故等を防止するためにかかる基本的な点数です。
薬剤情報提供料
  • お薬手帳に対する加算で、原則月4回まで加算されます。
  • 病院・医院・診療所・歯科医院・薬局等へ行かれた際に提出することで、以前並びに現在使用しているお薬がひと目でわかるとともに、お薬の相互作用(飲み合わせ)・副作用や重複服用を未然に防止する手助けになります。そのためには、毎回処方せんと一緒に「お薬手帳」を薬局窓口へ提出していただく必要があります。
  • 現在使用しているお薬や過去に使用したお薬やアレルギー歴・副作用歴を記録するとともに、ご自身で管理するためのお薬(OTC医薬品、一般用医薬品、市販薬等)や健康食品などを一緒に記録することにより、個人のカルテとして利用することをお勧めします。
長期投薬情報提供料
  • ご本人またはそのご家族の方などが薬局を訪れた際、または電話などにより処方薬剤に関わる問い合わせがあった場合に、薬剤の適正な使用のための説明を行い、次回来局時に再度服薬状況などの確認を行った場合に算定できる点数です。
後発医薬品情報提供料
  • 患者さまに後発医薬品の情報を文書などで提供し、後発医薬品を調剤すると共に変更して調剤した後発医薬品の銘柄等を処方医へ情報提供した場合に算定できる点数です。



特殊薬剤調剤加算(麻薬・向精神薬・覚せい剤原料・毒薬加算)
  • 調剤したお薬に、厚生労働省が定める特定のお薬が含まれている場合に加算される点数です。
後発医薬品調剤加算
  • 調剤したお薬に、後発医薬品が含まれている場合に加算される点数です。
嚥下困難者用製剤加算
  • 嚥下障害等のために、そのままの剤形では薬の服用が困難な方に対し、医師の了解や指示を得て粉砕などを行った場合に加算される点数です。
一包化加算
  • 飲み忘れや飲み間誤りを防ぐことで治療効果を確保し、また服薬事故を防止するために、医師の了解や指示を得て服用時点ごとにお薬をまとめて調剤した場合に加算される点数です。
自家製剤加算
  • 現在ある薬剤では対応できない分量などの場合、既存する薬剤を粉砕や分割して調剤した場合に加算される点数です。
計量混合調剤加算
  • 2種類以上の水剤・散剤・軟膏剤などのお薬を計量し、混合して調剤した場合に加算される点数です。
麻薬管理指導加算
  • 調剤したお薬に、厚生労働省が定めた特定の痛み止めが含まれている場合に、安全かつ有効にお使い頂くために、服用の状況、保管の状況、及び副作用の有無などを確認しながら、必要な説明をさせていただいた際に加算される点数です。
特定薬剤管理指導加算(ハイリスク薬)
  • 調剤したお薬の中に、厚生労働省が「安全管理が必要な医薬品」と定めたお薬があった場合、使用による安全を確保するために服用の状況や効果・副作用の有無などを確認しながら、一人ひとりの生活環境に合わせた服用の注意点や副作用などのご説明をさせていただいた際に加算される点数です。
  • 「安全管理が必要な医薬品」とは、不適切に使用すると、患者さまに重大な害をもたらす可能性があるお薬で、投与量に注意が必要なもの、服薬期間や休薬期間が決められているもの、飲み合わせの悪い薬が多いもの、体内での薬の量に個人差があるため検査で管理が必要なもの、並びにご自身で投与量を設定する注射剤などが該当します。
重複・投薬相互作用防止加算
  • 他の病院や診療科などから処方・調剤されているお薬や、常用している飲食物との重複や相互作用(お薬の飲み合わせ)を防止する目的で処方医に対して連絡・確認を行い、処方医の指示に基づき、適切な説明などをした場合に加算される点数です。
※ご不明な点がございましたら、薬剤師にご確認下さい。


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