| 薬剤師法第1条には、薬剤師の任務が規定されています。 |
| * |
(薬剤師の任務) |
| |
| 第1条 |
薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。 |
|
|
|
| |
| 私たち薬剤師は、「薬の専門家」として、地域住民の方々の利益のために、職能の最善を尽くさなければなりません。また、地域の方々や患者さんから寄せられる声に応えることが「かかりつけ薬局」「街の薬屋さん」の役目だと感じています。 |
| |
| そこで日頃から薬剤師としての知識と、医療人としての意識を高めながら、「薬や健康に関することはとりあえず薬局・薬剤師に聞いてみよう」と言われるような、信頼される薬局・薬剤師を目指しています。 |
| |
| その一環として、薬剤師はもとより従業員が一丸となって、「地域の方々のために、患者さんのために何ができるのか」に視点を向けながら日々活動を重ねています。 |
| |
当社では、各種専門委員会を設置して、全ての店舗から課題や問題点を抽出し、対策や改善を重ねながら、「社内全体研修会」や「社内薬剤師研修会」「若手薬剤師研修会」等を企画運営して、薬局として薬剤師としてのレベルアップを図っています。
今後とも多様化する患者さんや医師等医療に従事する方々からのニーズに的確に応えることができるようにさらなるスキルアップを図っていこうと考えています。 |
| |
| 研修認定薬剤師数
25名 (平成24年4月1日現在) |